一般社団法人真野自然活用村公社定款




   第1章 総則
名称)
第1条 この法人は、一般社団法人真野自然活用村公社という。
事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県佐渡市に置く。
   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自然活用村の中枢施設としての農林漁業体験実習館の円滑な管理運営と、都市と農村の交流の場として体験及び教育に関する事業と共に、地域住民の休養の場としても利用する事業を行うことにより、地域資源の有効活用や地場産業の振興及び青少年の健全な育成をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)農林漁業体験実習館の管理運営にかかる事業。
 (2)地域振興による体験学習を通じ教育や青少年の健全な育成を進める事業。
 (3)地域特産品有効活用を図り学習に関した開発等を推進する事業。
 (4)地域特産品等開発と販路拡大に関する事業。
 (5)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
 2 前項の事業は、佐渡市においておこなうものとする。
   第3章  社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く
 (1)正会員 佐渡市に事務所を有する団体及び佐渡市に居住する個人で、この法人の目的に賛同して入会したもの。
 (2)特別会員 行政や団体・個人でこの法人の目的に賛同し助言や指導等(オブザーバー)ができる者として入会したもの。
 2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し理事会の承認をうけなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経費的に生ずる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 2 社員が既に納めた会費、その他の拠出金は返還しない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総社員の議決権の3分の2以上の議決により、当該社員を除名することができる。
 (1)この法人の名誉を毀損する行為をしたとき。
 (2)この法人の目的に反する行為や社会的に反する行為があったとき。
 2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を書面で通知し、かつ当該社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
 3 除名された社員がすでに納めた会費、その他拠出金は返還しない。
(社員資格の喪失)
第10条 前2項の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2)総会員が同意したとき。
 (3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。
   第4章  社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)定款変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)入会金及び会費等の負担金額
 (8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時総会及び臨時社員総会の2種とする。
 2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
 3 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めたとき。
 (2)総会員数の議決権の10分の1以上を有する社員から、招集の請求が理事に対してあったとき。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。
 2 理長は、前条第3滋養第2号の請求があった場合、その請求が会った日から30日以内の日を臨時社員総会の日として招集しなければならない。
 3 社員総会を招集するには、会議の目的である事項並びに日時及び場所を記載した書面により、総会開催の日の7日前までに通知を発送しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がなる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(定足数及び決議)
第17条 社員総会の議決は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決し不可同数のときは、議長の裁決するところによる。
 2 前項後段場合において、議長は社員として議決に加わる権利を有しない。
 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の過半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の講話者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使等)
第18条 社員総会に出席しない社員は、代理権を証明する書面を理事長に提出し、他の社員を代理人としてその議決権を行使することができる、この場合その社員は社員総会に出席したものとみなす。
 2 社員総会に出席しない社員は、理事会において書面で議決権を行使することができることを定めたときは、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合、前条の第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長のほか、出席した社員及び理事の中から、その会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
 3 第1項規定により作成した議事録は、10年間、前条に規定する代理権を証明する書面及び議決権行使書については社員総会の日から3箇月間、主たる事務所に備置かなければならない。
   第5章  役員
(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く
  (1) 理事 4名以上7名以内
  (2) 監事 2名
 2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代理理事とし、副理事長をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の議決によって選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事会の議決によって理事の中から選定する。
 3 この法人の理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるめることろにより、この法人を代表し、その職務を遂行する。
 3 副理事長は、理事長を補佐し、業務を分担執行する。また理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その業務執行に関する職務を代行する。
 4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする 2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事及び監事が第20条に定める定款に足りなくなりときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たな選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事又は監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用弁償することができる。
   第6章  理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべて理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があったときは、副理事長が理事会を招集する。
 3 理事会の招集通知は、開催日の1週間前までに発しなければならない。
(決議)
第30条 理事会の議決は、その決議に関する特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったみのとみなす。
 3 理事又は監事か理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第22条第4項の規定による理事会の議長は、理事長とする。
(議事録)
第31条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事並びに理事の中からその会議において選出された2名の議事録署名人は、前項の議事録に署名押印する。
 3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
  第7章  資産及び会計
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)寄付金
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)事業に伴う収入
 (5)資産から生ずる収入
 (6)補助金及び委託金
 (7)その他の収入
(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会に議決を経て定める。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年綴年度の開始の日の前日前までに理事長が作成し、理事会の議決を経て社員総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により、その議決を得られない場合は、事業年度開始の日から2箇月以内の社員総会で議決を得るものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2箇月以内に、理事長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)公益目的支出計画実施報告書
 (4)貸借対照表
 (5)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し第4号及び5号の書類については、承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くものとし、これらのうち、公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。
 4 定款及び者店名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 5 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公示しなければならない。
   第8章  定款の変更及び解散
(定款変更)
第37条 この定款は、社員総会における第17条第3項第3条の決議をもって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、者店総会における総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、佐渡市又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
   第9章  公示の方法
第40条 この法人の公示は、電子公示する方法により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公示をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
   第10章  雑 則
第41条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

一般社団法人真野自然活用村公社社員及び役員

志和 正美 │理事長│

三浦 幸二 │副理事長│

中川 順司 │理  事│

小浜 美晴 │理  事│

原  祐一 │理  事│

│酒元 建幸 │理  事│

志和 正敏 │監  事│

浅井 賀康 │監  事│

│安藤 義文 │監  事│

令和2年度一般社団法人真野自然活用村公社事業計画
事業目的
 公社は自然活用村の中枢施設として農林漁業体験実習館の円滑な管理運営と、都市と農村の交流の場とし、地域資源の有効活用や地場産業の振興を図り、体験及び教育の提供する場にすると共に、住民の場としても利用をはかる目的とする。
事業内容
1,農林漁業体験実習館の管理運営に係る事業。
2,地域振興による体験学習を通じ教育や育成を進める事業。
3.地域資源の有効利用をはかり学習に関した開発等を推進する事業。
4,地域特産品等開発と販路拡大に関わる事業。
5.その他目的を達成するために必要な事業。
事業計画予算
地域振興事業るさと体験学習事業 7,500,000円
販路拡大事業産地直送事業 12,000,000円
公共施設管理運営事業真野農林漁業体験実習館管理運営事業 60,000,000円